不動産登記とは、土地や建物の所在・面積などの物理的現状と、所有者の住所・氏名などの所有権に関する事項や、担保設定の内容などの権利関係を公の帳簿(登記簿・登記記録)に記載するために行うものです。
登記されてる内容は、不動産登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することによって、誰もが見ることができます。
これにより、不動産に関する権利関係などの状況を把握することができるので、安全かつ円滑な不動産取引が可能となっています。
不動産の物理的現状に関する登記(表示に関する登記)は土地家屋調査士が専門とし、不動産の権利に関する登記は司法書士が専門としています。土地家屋調査士と司法書士はそれぞれの専門分野の登記の申請をご依頼人に代わり行うことができます。
司法書士が専門とする権利に関する登記とは、不動産についての権利の発生や変更、消滅を公示するための登記であり、これは第三者対抗要件となっています。
そのため、所有権の移転や抵当権の設定などの物権変動は当事者の意思表示だけで効力が生じますが、これを当事者以外の第三者に主張するためには登記をしなければなりません。
ご本人確認について
司法書士が登記申請代理のご依頼を受けるときには、司法書士法、不動産登記法、犯罪収益移転防止法の各規程により、依頼者ご本人様の代理人の方がいらっしゃる場合でも本人確認させていただく必要がありますので、何卒ご理解の上、ご協力をお願いいたします。
登記識別情報について
平成18年頃までは、不動産登記が完了すると法務局から「登記済証」が交付されていました。このうち権利取得に関する登記の登記済証は一般に「権利証」と呼ばれ、所有権の取得に関する登記済証(権利証)は所有権を証明する証書として扱われていました。
平成17年の不動産登記法の改正により、現在では登記済証の交付に代わってデータとしての「登記識別情報」が法務局から通知されるようになっています。


